当社グループの業務の特徴は次のとおりです。
一任勘定による運用
当社グループが運用するファンドは原則として一任勘定による運用を行っています。予め特定された資産に対して顧客投資家の皆様方より投資いただく物件固定型のファンド運用と異なり、一任勘定のファンド運用においては、顧客投資家からの出資約束を募集する際に、当社グループによる投資顧問会社としての実証済みのトラックレコード(実現済み投資収益率の実績)が最も重要といわれています。
利益相反取引の回避
当社グループは利益相反を排除することに最大限の配慮を行いつつ、複数のファンドの組成・運用を行っております。そのため、原則としてファンド運用以外の利益相反の原因となる不動産関連業務を行っていません。また、会社の自己勘定とファンドとの間の取引も同じ理由で行ないません。社内のコンプライアンス委員会によるコンプライアンス管理のほか、各ファンドの投資委員会には原則として弁護士等外部の専門家を招聘して利益相反取引の有無を監視しています。そのほか利益相反の恐れのある取引についてはファンドの外部の諮問員会にも諮ります。価格評価の妥当性については当社グループから独立した不動産鑑定士などの意見も重視しています。
グローバルなサービス提供能力
オルタナティブ投資の市場、特に不動産投資市場は近年急速に成長し、グローバル化が加速しています。当社グループの役職員は多国籍のプロフェッショナルから構成されており幅広いネットワークを有しています。グローバル投資市場における顧客ニーズに対応し当社の運用ファンドのポートフォリオの一部は、中国を中心とした東アジア地域の不動産にも資産配分されています。
金融商品取引法施行への対応
金融商品取引法(「金商法」)の施行により不動産ファンド運用業務は、法律的にも他の資産クラス(株式や債権等)の運用業務と同様の地位を与えられました。当社グループはかねてより投資顧問会社として当然求められる受託者責任の重視、利益相反の排除、投資戦略や意思決定のプロセスの明確化、投資家レポーティングの向上等々に努力してきました。金商法上の要請はまさに当社グループの目指す投資顧問会社としての方向性を再確認すると同時に、当社グループにとっては広義の投資顧問業界における新たな成長機会を追求するための後押しとなると確信いたします。
顧客投資家との利害関係の共有化
当社グループは顧客投資家との利害関係の共有化を図るため運用ファンドに対し一定比率での共同出資を行っています。また、新ファンド立ち上げのためのパイロット・ファンド(実験用ファンド)への投資等を除き、原則として、自己勘定での投資を制限しています。当社グループの役職員は顧客投資家からの信頼のため運用会社としての財務的健全性維持に努め、顧客投資家のために優れたファンド運用成果を確保することを重視しています。

